会則
第1章 総則
(目的)
第1条
本会は、会員相互の親睦を図り、大阪体育大学の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
本会は大阪体育大学同窓会と称し、呼称を「摂泉会」とする。
(事務所)
第3条
本会の事務所は大阪体育大学アネックス内に置く。
第2章 事業
第4条
本会は次の事業を行う。
- 会員相互の研鑚と親睦を図る。
- 名簿、会誌を発行する。
- その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項。
第3章 会員
第5条
本会は、次の者をもって構成する。
- 正会員 ?準会員 ?特別会員 ?名誉会員
- (正会員)大阪体育大学の学部卒業者、専攻科修了者、大学院修了者
- (準会員)大阪体育大学の学部生、大学院生および代議員会において認められた者。
- (特別会員)大阪体育大学の現、旧教職員
- (名誉会員)本会のために特に功労があり、代議員会において認められた者。
第6条
本会に入会しようとする者は住所、氏名等を明記して本会に申し出なければならない。
第7条
会員は前条に記した事項に変更があった時は、その度に本会に申し出なければならない。
第8条
正会員は会費、準会員は入会金を納入しなければならない。
第9条
正会員は会費、準会員は入会金を納入しなければならない。
第4章 役員
第10条
本会に次の役員を置く。
名誉顧問 1名、名誉相談役 若干名 、名誉会長 1名、会長 1名、副会長 2名、理事長 1名、 副理事長 1名、顧問 若干名、監事 2名、 会計 1名、代議員、常任理事 若干名、理事 若干名
- 名誉顧問は、会長の諮問に応ずる。
- 名誉相談役は、会長の諮問に応ずる。
- 名誉会長は、本会の運営に助言することができる。
- 会長は本会を代表してこれを統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
- 理事長は、本会の事務を総括する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行する。
- 顧問は、会長の諮問に応ずる。
- 監事は、本会の会計および会務の執行を監査する。
- 会計は、出納に関する会計事務を行う。
- 代議員は代議員会を組織し、会務を執行する。
- 常任理事?理事は、庶務?編集等に関する事務を分担処理する。
- 役員の任期は代議員会から2年後の代議員会までとし、重任を妨げない。
- 名誉顧問は代議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 名誉相談役は、代議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 名誉会長は大阪体育大学学長とする。
- 会長は代議員会で正会員の中から選出する。
- 副会長、理事長、副理事長、常任理事および理事は正会員の中から会長が選出し委嘱する。
- 顧問は代議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 監事は代議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 会計は代議員会の議を経て会長が委嘱する。
- 代議員は各支部等で会員の中から選出する。
- 代議員は地域、卒業年次等を考慮して会員の中から理事会が選出する。
第11条
役員の選出については次のとおりとする。
第5章 会議
第12条
本会の目的を達成させ、会務を執行するために次の会を持つ。
総会、代議員会、常任理事会、理事会
(総会)
第13条
総会は、本会会員の全員をもって構成し、会員相互の親睦を図る。
(代議員会)
第14条
代議員会は、会長、副会長、代議員をもって構成され、本会の目的を遂行するために重要事項を審議し、決議する。
- 代議員会は年1回開催することとし、会長が招集し、その議長となる。会長が必要と認めた場合、理事会の議を経て臨時代議員会を開催することができる。
- 代議員会は、次の事項を審議決定する
(1) 会則の改正
(2) 役員の選出および承認
(3) 予算および決算
(4) その他重要事項 - 代議員会は、代議員1/3をもって成立し、その事項は出席者の1/2 の同意をもって決議される。賛否同数の時は議長がこれを決める。なお、緊急を要する事項の場合は、会長が理事会にはかって処理し、次回の代議員会に報告して了解を求めるものとする。
- 顧問、監事は代議員会で意見を述べることができる。
(理事会)
第15条
理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事および理事をもって構成する。
- 理事会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
- 理事会では次の事項を審議する。
(1)代議員会の招集およびこれに付議する事項
(2)総会に関する事項
(3)代議員会で審議すべき事項のうち、緊急を要する事項
(4)予算案、決算案の作成
(5)活動方針および事業計画の立案
(6)支部の区画または編成の承認に関する事項
(7)会員の特別な慶弔
(8)その他必要と認められる事項 - 理事会等の事務を補うために事務員をおくことができる。
第6章 会計
第16条
本会の会計は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第17条
正会員は終身会費として20,000円を納めなければならない。
第18条
準会員は入会金として20,000円を納めなければならない。準会員が正会員になった場合、終身会費を納める必要はない。
第19条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 支部
第20条
本会の目的を達成するために各都道府県に支部等をおくことができる。
第21条
新たに支部を設立しようとする場合は、次の事項を会長に申請しなければならない。
(1) 支部の会員名簿
(2) 支部の規則
(3) 支部役員の構成
(4) 支部事務所の所在地
第22条
支部の会計および支部が行う契約に関する事項は、すべて支部の責任で行うこととする。但し、代議員会が必要と認めた場合には特別な配慮を行うことができる。
第8章 その他
第23条
この会則で定めなき事項で運営上必要なことは代議員会で審議する。
第9章 附則
第24条
この会則は昭和44年4月1日より発効する。
改訂 昭和53年12月10日
改訂 昭和54年6月17日
改訂 昭和57年12月12日
改訂 昭和60年6月30日
改訂 昭和61年7月27日
改訂 平成2年7月29日
改訂 平成3年12月1